会計監査サービス

会社法監査

会社法監査とは、会社法の規定により作成される「計算書類」が適法に作成されているかどうかについて行う監査のことをいいます。
公認会計士(会計監査人)の監査が義務付けられている会社は、大会社(資本金が5億円以上、または負債金額が200億円以上)および指名委員会等設置会社及び監査等委員会設置会社となります。

任意監査(SPC監査を含む)

任意監査とは、法律上の強制ではなく、監査の目的・内容・対象の範囲等が当事者間の契約によって任意に定められた監査のことをいいます。
なお、公認会計士(会計監査人)の責任は契約内容の範囲となります。
任意監査は、監査対象会社の経営者が会社の財務諸表の信頼性を担保するために、自発的に行う場合や、M&Aの際、買収対象会社の財務諸表の信頼性を担保するために、買い手の求めに応じて行う場合、金融機関から融資を受ける際に、金融機関の求めに応じて行う場合等があります。
いずれの場合においても、監査対象会社から独立した第三者であり、専門家である公認会計士が監査することによって、対象となる財務諸表に信頼性を付与することになります。

合意された手続業務(AUP:Agreed Upon Procedures)

合意された手続業務とは、依頼者と私どもの間で契約によって合意された手続のみを実施し、その実施結果を依頼者に報告する業務のことをいいます。
実施結果報告書においては、監査証明とは異なり、いかなる結論も保証を行いません。
したがって、依頼者が報告結果に基づき自らの責任と判断で結論を導くこととなります。
また、依頼者の求めに応じて手続を定めているため、依頼者以外が当該実施結果を利用することは誤った意思決定に繋がりかねないため、報告書には保証業務でない旨や報告書の利用制限が付されることになります。

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事務所概要

菊池哲史公認会計士・税理士事務所
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